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賃貸物件で喫煙してもよいの?気になる原状回復費用は?

公開日:2022/03/15  最終更新日:2024/02/20


近頃では、飲食店などさまざまな場所が禁煙になり喫煙者にとっては肩身の狭い時代になりました。せめて自宅だけでも自由に喫煙したいと思っていても、賃貸物件だとタバコ自体吸ってよいのか、または喫煙によって黄ばんだ壁紙は、退去時に原状回復費用がいくらかかるか等が疑問ですよね。今回はこれらをご紹介します。

喫煙すると部屋が汚れるので注意

禁煙がスタンダードになった時代、せめて自宅ぐらいは自由に喫煙したいと思う喫煙者は多いことでしょう。しかし賃貸物件で喫煙する場合、部屋がどうしても汚れてしまいます。汚れが目立やすいのが壁紙です。壁紙にタバコのヤニ、つまりタールが染みつきます。

白い壁紙の場合は、黄ばんでしまいます。喫煙者の歯が黄色くなりやすいのもこういった原因からです。液体のタールは、高温で燃やすと気化します。その度にじわじわと壁紙にタールがこびり付くのです。タール自体に臭いがあるのですが、タールに雑菌がつくことでより臭い強くなります。そのため、喫煙をすることで部屋が汚れるのを防ぐのは難しいのです。

空気清浄機を使用する

タバコの臭いを防ぎやすい活性炭フィルターや、ホルムアルデヒドというタバコの煙に含まれる刺激性物質を吸着してくれる、空気清浄機が発売されています。一度、試してみるとよいかもしれません。

部屋をこまめに掃除する

壁紙にヤニが多く付着する前に掃除をすれば、汚れづらくなります。タバコのヤニは重曹で掃除するとよいでしょう。重曹の性質は、アルカリ性です。タールは脂性ですから、アルカリ性で汚れが落ちやすくなるのです。

まず、重曹の袋に書いてある容量でお湯を薄めた重曹をスプレーボトルに入れます。それを壁紙に吹きかけます。この時、注意点が4つあります。

まず、目立たない場所で試しにやってみることです。賃貸のため、万が一失敗したときにさらに請求される場合があるからです。

次に、汚れをすぐ拭き取ることです。湿気に弱い壁紙は、すぐに雑巾などで汚れと水分を拭き取りましょう。また、やさしく拭き取ることも重要です。壁紙は、強く拭くと破ける可能性があります。やさしく拭くようにしましょう。

ほかにも掃除する際は、壁紙のつなぎ目に気を付けましょう。なぜなら、つなぎ目には防水加工がされていないからです。この部分には重曹スプレーをかけないようにしましょう。また重曹は、木材や畳では変色する恐れがあるのでご注意ください。

注意点を守り、最後の仕上げに乾いた雑巾できちんと水分を拭きとってください。くわえて、換気も忘れずに行いましょう。重曹以外には、ヤニを取る専用のクリーナーもあるので使用してみるとよいかもしれません。

原状回復にお金がかかるってホント?

賃貸物件で喫煙をして壁紙を汚してしまった場合は、原状回復のお金がかかるのでしょうか?

結論からいうと、賃貸物件の場合は、部屋を退去するときに原状回復するのが基本なので、タバコで壁紙を汚してしまうと原状回復費用をとられる確率が高いです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の定義では「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」となっています。

そのためタバコの汚れは「その他通常の使用を超えるような使用による損耗」や「過失」にあたるため原状回復費用をとられる確率が高いのです。原状回復費用は、部屋の広さによって変わり6畳の場合は、40㎡(6畳)×1000(壁紙1㎡=およそ1000円)=40,000円くらい請求されるようです。

原状回復費用を請求されない方法もある?

原状回復費用は、喫煙者にとっては痛い出費になりますが、請求されない方法もあります。それは、6年以上賃貸物件に住むことです。国土交通省の原状回復ガイドラインでは、それぞれの部屋で構成されている床や壁などの償却期間は6年とされています。これは耐久年数を考えられたものであり、一般的に6年以上賃貸物件に住めば借主は、床や壁紙の原状回復の義務がなくなり、原状回復費用を大抵は払わなくてもよいとされています。

契約前に喫煙してもよい部屋か確認しよう

数年前に「禁煙マンション」という借主はもちろんのこと、遊びに来た友人や家族までが喫煙をしてはいけないという賃貸物件ができました。もし喫煙が見つかってしまった場合、貸主は、すぐに本契約を解除できるようで禁煙者にとっては好評のようです。このような物件が増え、喫煙者が年々減少していることから、喫煙者が賃貸物件を探す場合、喫煙してもよいか確認した方がトラブルを防ぐことができるのでおすすめです。

また部屋の喫煙自体は、禁止されていなくても、共用部分のべランダや廊下、駐車場、エントランスなどが禁煙の場合があります。たとえばベランダで借主が喫煙をしており、隣人がタバコ嫌いだった場合、管理会社などにクレームがつくことでしょう。そして、住んでいる賃貸物件が共用部分のベランダでは禁煙という管理規約だった場合、借主の喫煙者が規約違反で注意され、ベランダでタバコを吸うことができなくなります。

このようなことにならないように、契約前に喫煙してもよいか、インターネットの物件情報や不動産会社に確認してから部屋を契約しましょう。わざわざ確認するのは大変だと思いますが、禁煙されている賃貸物件で喫煙をした場合、国土交通省の原状回復ガイドラインでは「賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる」となっており、退去するときに原状回復費用が高く請求される場合もあることから、契約前の確認をおすすめします。

 

今回は、賃貸物件での喫煙に対する注意点や原状回復費用についてご紹介しました。賃貸物件で喫煙をすると、タバコから出るヤニで壁紙や天井などが黄ばみやすく、臭いもつきやすいです。そのため、退去するときに原状回復費用を禁煙者より多く取られやすいです。賃貸物件では空気清浄機や部屋をこまめに掃除することをおすすめします。また契約前に、トラブルにならないために喫煙可の賃貸物件か確認した方がよいでしょう。

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会社名リロの賃貸大宮本店
レックス大興
ハウスコム株式会社株式会社アップル(アパマンショップ)株式会社エイブル株式会社タウンハウジング
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