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敷金と礼金って必要なの?賃貸契約前にチェックしたいポイント

公開日:2021/12/15  最終更新日:2024/02/20


入居する前から家賃の何倍ものお金がかかる敷金・礼金。「一体何にお金を使っているのだろう?」と思っている人は多いのではないでしょうか。今回の記事ではそんな疑問を解決すべく、「敷金・礼金の基本情報」から「敷金・礼金の相場」、「トラブルの避け方・対処法」をまとめました。これを読んで敷金・礼金を理解できるようになりましょう。

敷金・礼金とは

ここでは、敷金と礼金について解説をしていきます。さっそく敷金・礼金について詳しく見ていきましょう。

敷金とは

敷金とは簡単にいうと、大家さんに担保として預けるお金のことです。どのような場合に敷金が使われるのかというと、家賃の不払いと退去時の原状回復費用が主な使い道です。「家賃の不払い」は文字通り家賃の滞納や不払いが起きた場合に敷金から家賃分を引くことになります。

「退去時の原状回復費用」は退去時に借主に責任のある損傷があった場合の補修費に使われます。基本的には、退去時に家賃の不払いがなければ原状回復費用にかかった費用が敷金から差し引かれ、残った分は変換されるようです。

礼金とは

礼金とは文字通り入居する際に貸主に謝礼として支払うお金です。礼金は、敷金と違うので、破損や汚損等の原状回復費用としては使用されません。謝礼として貸主に支払うお金なので、退去時には返還されないので気をつける必要があります。「家賃を貸主に払うのに礼金って必要ある?」と思っている方は多いのではないでしょうか。

礼金は住宅が不足していた時代に生まれた習慣で、「住宅が不足しているにもかかわらず貸してくれてありがとう」というお礼を込めて貸主にお金を渡していたそうです。今は住宅が余っている時代なので、礼金の必要性を感じない方が増えていると思います。

敷金・礼金の相場

続いて敷金・礼金の相場について解説していきます。敷金・礼金の相場は物件や住む地域によって違うようです。そのため、一概に何円ということは難しいですが、相場は家賃の約1ヶ月〜3ヶ月分としているところが多いです。中には敷金・礼金がかからない物件も存在します。住むところの敷金・礼金の相場をあらかじめ調べておくと、損をせずに物件を借りることができます。

敷金・礼金がない賃貸物件が増えている

現在、賃貸物件の供給過多になっていることと、借主の負担する原状回復費用が明確になったことで、敷金と礼金がない賃貸物件が増えているようです。

賃貸物件が供給過多になっている

日本では人口減少が進み、賃貸物件の供給過多が起こっています。ある調査によると431万戸もの賃貸物件が空き家となっている状態です。貸主は空き家になる期間を少しでも短くするために、敷金・礼金を0円として新しい入居者を見つけやすい状況を作っています。

借主の負担する原状回復費用が明確になった

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が2020年の4月に改正されたことで、敷金礼金を取らない物件が増えました。原状回復をめぐるトラブルとガイドラインとは、貸主と借主のどちらがどの部分を負担して原状回復を行うかを明確にしたガイドラインです。

このガイドラインができるまでは、退去時に原状回復に関するトラブルが多かったため、貸主は敷金を預かっていました。しかし、今では敷金を預からず、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに基づいて、借主が退去時メンテナンスや修理費を負担する形に変わってきています。

トラブルを避けるためにチェックするポイント

敷金・礼金のトラブルで一番多いのは敷金返還に関するトラブルです。前述しましたが、敷金は家賃滞納や原状回復がない場合は、退去時に全額返還されるお金です。基本的には1ヶ月ほどで指定の口座に原状回復後に残った敷金が振り込まれます。しかし、貸主のやり過ぎた原状回復や不正で敷金が返ってこない場合もあります。このようなトラブルが起きないためにチェックするポイントを2つご紹介しましょう。

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいているか

まず、1つ目が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいているかどうかです。「敷金が返ってこない」または「返還された敷金が思ったより少ない」と感じた時は、貸主に何にいくら使ったのかを確認しましょう。

確認時、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいて、貸主が負担する費用まで借主が負担していた場合は返還を申し出ることができます。申し出ても返還してくれない時は「敷金返還請求権」という敷金を返してもらう権利があるので、少額訴訟を起こしましょう。

契約時に敷金償却の特約がないかを確認

契約時に敷金償却の特約がないかを確認しましょう。敷金償却の特約とは貸主が敷金の一部、または全額を返還しませんという特約です。敷金償却の特約が契約書にある場合、原則として貸主は借主に対して敷金を返還する義務がありません。そのため、退去時に敷金を返還してもらいたい方は敷金償却の特約の文言がないかを確認しましょう。

もし、契約書に敷金償却の特約が書いている場合は契約書から消してもらう話し合いをおススメします。「こんな特約は違法じゃないの?」と思われるかもしれませんが、違法ではありません。過去に敷金償却のトラブルに関する裁判が行われていますが、「家賃の3.5ヶ月ほどであれば問題はない」とされています。

まとめ

今回は敷金・礼金の基本情報とトラブルの避け方についてまとめました。敷金は家賃滞納をしない場合、原状回復で使われなかった分は必ず返ってくるものになっています。もし、敷金返還に関するトラブルが起こった場合は、泣き寝入りをせずに敷金を取り返しましょう。

さいたま市(大宮)の賃貸不動産会社の一覧

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会社名リロの賃貸大宮本店
レックス大興
ハウスコム株式会社株式会社アップル(アパマンショップ)株式会社エイブル株式会社タウンハウジング
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